玄米の残留農薬検査について
玄米のマイセンでは、色彩選別機を通し不純物を取り除いた美しい玄米はもちろん、
安全で安心して食べられる玄米をモットーに残留農薬、放射能物質検査を合格した玄米を扱っています。
今回は、よく質問を頂く残留農薬について解説していきます。
・残留農薬とは
農産物を生産する際に使用される農薬が、
収穫されてからも農産物に残ってしまう事をいいます。
「農薬って体に悪いのでしょ?」
「農薬が残っているなら食べられないじゃないか!」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、
人体に影響がないようしっかりと法律や使用方法で安全を確保しています。
・農薬の使用基準
皆さんの中にも、除草剤を家の周りや駐車場の砂利に撒いたり、
殺虫剤で蚊を退治したり、ガーデニングで栄養剤をプランターに刺したりする方もいるかと思います。
実は、除草剤や栄養剤は、いわゆる農薬や化学肥料と同じものです。
ただ農産物に農薬を使うことは、
家庭で撒く薬品ほど自由に簡単にできるものではありません。
「農薬取締法」では、農薬を使用する事に守らなければいけない基準をいくつも決められています。
詳しい内容は下記リンクにて確認する事ができます。
リンク:農林水産省 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令
https://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_kaisei/h141211/h141211f.htmlこの基準を簡潔に説明すると、
第一条:農薬使用者は、農作物や人畜、土壌や水域といった周辺環境に農薬で悪影響を与えてはいけない。
第二条:農薬使用者は、食用及び飼料用の農作物に使用する農薬は、
決められた農薬、量、希釈倍数、時期、回数、使用期限を守らなくてはいけない。
第三条:くん蒸(密閉された倉庫などに薬剤を噴霧して燻すようにする使用方法)で農薬を使用する場合は、
農林水産省に書類提出し、計画変更時にも報告しなくてはいけない。
第四条:航空機を使って農薬を散布する場合は、
農林水産大臣に書類提出し、計画変更時にも報告しなくてはいけない。
第五条:ゴルフ場で農薬を使用する場合は、
農林水産大臣に書類提出し、計画変更時にも報告しなくてはいけない。
第六条:農薬使用者は、住宅などへ農薬が飛散しないようにしなくてはいけない。
第七条:農薬使用者は、田んぼで使う決められた農薬を使用する時に流出しないようにしなくてはいけない。
第八条:農薬使用者は、被覆で使う決められた農薬を使用する時に揮発して広がらないようにしなくてはいけない。
第九条:農薬使用者は、農薬を使った年月日、場所、農作物、種類、使用量、希釈倍率を記録しなくてはいけない。
長々と書きましたが、色々な基準を守って農薬を使用しなくてはいけません。
そもそも農薬自体も販売するには農林水産大臣の許可が必要であり、
第一条にある通り、悪影響がでないような物しか販売ができません。
https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/touroku_kijun.html・残留農薬の基準
ここまで厳しく基準、規定が定められている農薬ですが、
さらに残留農薬について制度があります。
それがポジティブリスト制度であり、
残留基準に満たない食品をシャットアウトしています。
リンク:厚生労働省 食品中の残留農薬等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/index.htmlその残留基準として、厚生労働省HPより引用しますが、
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/zanryu/faq.html・毎日一生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量 (ADI:許容一日摂取量)
・24時間又はそれより短時間の間に摂取しても健康への悪影響がないと推定される量(ARfD:急性参照用量)
をそれぞれ超えないことを確認しています。
とされています。
この残留農薬の基準に則れるように農薬の使用期限は決められており、。
時期や量、希釈倍率、使用期限を守っていれば残留農薬は、
規定以内になると言われています。
また、「何故農薬を使用しているのに時間が経てば農薬が無くなるんだ?」
という質問をお客様からお聞きする事もございます。
作物に施用された農薬の挙動は、有効成分や、施用方法によって異なります。
散布された農薬は、降雨により洗い流されたり、蒸発したりして減少し、
また、太陽光や水、微生物により分解されます。
農薬の一部は、吸収され植物体内に入り植物の持つ酵素で代謝分解したり、
生育に伴う植物体の肥大によって薄まります。
環境中に出た農薬も同様に加水分解・微生物分解・光分解により減少・消失します。
https://www.jcpa.or.jp/qa/a2_05.html
上記のように様々な要因から時間経過と共に効力や農薬自体が少なくなっていきます。
・玄米のマイセンで実施している検査について
農薬に対する安全の担保に、関係各所の皆さんが法律や基準を作ってくださっているかを解説してきました。
さらにマイセンは、各生産者各生産品種に
●残留農薬検査 250種類
検出方法:ガスクロマトグラフ質量分析法
●重金属検査 カドミウム、ヒ素、鉛
検出方法:原子吸収光度法
●放射能物質検査 放射性セシウム
検出方法:食品中の放射性セシウムスクリーニング法
で追加の検査を行なっています。
これらの検査を経て安全で安心できると、
マイセンが自身を持てた玄米を皆様にご提供させて頂いております。